14.検  査
  14.1 検査
  検査は次による。
 
  (1) 検査の一般事項は、JIS G0303による。
  (2) 化学成分及び機械的性質の検査は、13の試験を行い、13.3,13.4及び13.5の規定に適合しなければならない。
  (3) 溶接部及び外観は、目視によって検査し、8及び10の規定に適合しなければならない。
    なお、溶接部の引張試験又は非破壊試験について受渡当事者間で協定された場合、13.5の試験を行い受渡当事者間の協議による合否判定基準に適合しなければならない。
  (4) 寸法は、7及び8 の規定に適合しなければならない。
  14.2 再検査
  再検査は、JIS G0303の4.4の再試験を行って、合否を決定することができる。