9.溶接部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
溶接部(シーム部、ダイアフラム付け合わせ部)は、告示1464号、二、イ、(2)、(3)に規定される、食い違い、アンダーカット及び溶け落ち、内外面溶接ビートの芯ズレ及び余盛り不足があってはならない。なお、溶接部(シーム部)は、溶接材料及び溶接条件等の変更があれば12.4に示す溶接部の引張試験を実施し、破断強度が規格引張強度以上あることを確認する。 |
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溶接材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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入熱及びパス間温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入熱及びパス間温度は、示温材、接触型表面温度計などにより管理する。
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